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最高裁判所第二小法廷 昭和60年(あ)714号 決定 1988年11月21日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人福田の弁護人永田泰之、同池谷昇の上告趣意のうち、違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、いずれも原判断に沿わない事実関係を前提とする主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人福田本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、いずれも適法な上告理由に当たらない。

被告人中村の弁護人川上義隆、同阿部昭吾、同渡邊顯の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断に沿わない事実関係を前提とする主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。

以下、所論にかんがみ、被告人中村の関係において、特別背任罪(昭和五六年法律第七四号による改正前の商法四八六条一項)におけるいわゆる図利加害目的につき、職権をもって検討する。

原判決及び原判決が是認する差戻し後の第一審判決の認定によれば、株式会社東京相互銀行の銀座支店長であった被告人中村は、被告人福田の経営する八重洲食品株式会社(以下「八重洲食品」という。)が同支店に開設していた当座預金口座に決済資金が不足した場合には、右不足分を同銀行において立替払いをするいわゆる過振りの便宜を図っていたが、八重洲食品の資金状態が改善される見通しのないことが明らかとなった後も、その任務に違背し、被告人福田及び八重洲食品を利し同銀行を害することを熟知しながら、あえて回収不能のおそれのある過振りを長期間連続的に行い、同銀行に財産上の損害を加えたものであり、しかも、被告人中村が右任務違背行為に出たのは、同銀行の利益を図るためではなく、従前安易に行っていた過振りの実態が本店に発覚して自己の面目信用が失墜するのを防止するためであったというのである。

ところで、特別背任罪における図利加害目的を肯定するためには、図利加害の点につき、必ずしも所論がいう意欲ないし積極的認容までは要しないものと解するのが相当であり、右事実関係のもとにおいては、被告人福田及び八重洲食品を利し同銀行を害する図利加害目的の存在を認めることができるものというべきであるから、これと同旨に解される原判断は、正当である。

よって、刑訴法四一四条、三八六一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官香川保一 裁判官牧圭次 裁判官島谷六郎 裁判官藤島昭 昭裁判官奥野久之)

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